成功例:博士号を持たない研究室マネージャーのEB-2 NIW(国益免除)承認

最近、当事務所はまたもEB2- NIW(国益免除)の承認を、バイオテクノロジーの分野で働く研究者の為に取得しました。

一般分野:バイオテクノロジー

ケース申請時点での立場:研究室マネージャー

国籍:インド

サービス・センター:テキサス州

NIW(国益免除)の請願書を提出する場合、通常請願者は並外れた能力か、上級学位を持っています。上級学位は通常専門分野での博士号である事が多いのですが、請願書の承認を得るのに、必ずしも博士号は必要ではありません。

このケースでは、請願者は化学とビジネスの両分野で修士号を取得していました。博士号を持っていない事が不利に感じられるかも知れませんが、当チェン移民法事務所はこの多様性のある経歴が、現在の彼の立場である研究室マネージャーという仕事にとって最適な基盤であったと主張しました。

NIW(国益免除)請願書は、クライアントの仕事が意義のある本質的価値を持っている事、そして米国の国益に対して価値を持っている事を立証しなければならない為、請願書を申請する際には、証拠書類が十分にこれらの情報を強調する必要があります。これらの必要条件を満たす為、当チェン移民法事務所は、生物分析化学及びバイオテクノロジーの分野におけるクライアントの研究内容を説明し、がん患者の治療に使用する治療薬の開発にその研究が活用されている事を説明しました。

加えて、このクライアントが出版した5つの学術論文から、合計13件の引用歴しか持っていなかった事から、該当する多くの専門分野のエキスパートに、彼の科学的貢献の価値を証言してもらう必要がありました。それらの証言を効果的にする為に、当チェン移民法事務所は6通の推薦状を複数の専門分野の外部エキスパートの代理で作成し、エキスパートの方々に検討・修正して頂いた後署名して頂きました。これらの推薦状は、クライアントの研究が、あまり引用されていないにも関わらず、複数の分野の躍進にとって不可欠であった事、そして近い将来米国の利益につながる事を説明しました。

この立証されたストラテジーを活用し、米国の国益に対するクライアントの価値ある業績の重要性を明確に説明する事で、当チェン移民法事務所は、この請願書の承認を得る事が出来ました。

上記の成功例は、チェン移民法事務所が持つ専門知識と活用するプロセスを際立たせます。私達は各ケースにとって最善のストラテジーを考えるだけでなく、それらのストラテジーの効果を最大限に引き出す方法で実行いたします!

チェン移民法事務所は、現在100%**に近い承認率を維持しています!

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*12月17日の時点で、全てのNIW ケースの2012年承認率は99%です。保証されたNIWケースの承認率は100%です。

*12月17日の時点で、全てのEB1ケースの2012年承認率は96%です。保証されたEB1ケースの承認率は100%です。

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