クライアントの証言:「こんにちはビクトリアさん。私のEB1Aが承認されたとメールで連絡してくださってありがとうございます。私は、本当に興奮しています。貴方の仕事は素晴らしいです。再度、ありがとうございました!友人に貴方をおすすめします。また、LinkedInで貴方のプロフィールを推薦します。」
2012年12月28日、当事務所はまたもEB1A(卓越した能力を有する外国人)の承認を、博士課程を修了した研究者の為にわずか5日間で取得しました。(承認通知)
一般分野:ゲノミクス及び量的遺伝学
ケース申請時点での立場:博士課程を修了した研究者
国籍:中国
サービス・センター:ネブラスカ州
処理時間:5日間
EB1A(卓越した能力を有する外国人)請願書では、USCISによって指定された要件に従って情報を整理する事が非常に大切です。当チェン移民法事務所が手掛けるケースの40%以上は、クライアントご自身又は他事務所が申請し、失敗したケースの支援です。その事からも、各ケースが承認されるか却下されるかどうかは、データと証拠書類の収集によって決まる事が伺えます。
このケースでは、クライアントは主にゲノミクスと量的遺伝学の分野で働いていました。クライアントがこれらの分野で独自の意義ある貢献を行っていた事から、クライアントのケースが素早く承認される為には、これらの貢献の十分な証拠を提出する必要がありました。
その為、当チェン移民法事務所は、7通の推薦状及び1通の証言状を通してクライアントの功績を強調しました。このような推薦状・証言状は、(出版された学術論文や引用歴に加え)専門分野におけるクライアントの貢献を立証するにあたり不可欠である場合があります。これらの推薦状・証言状を効果的に活用する為、当チェン移民法事務所はエキスパートの代理でこれらの手紙の作成を支援し、エキスパートに検討・修正してもらった後に署名してもらいます。
推薦状の作成以外に、当チェン移民法事務所は常に新しい行政上訴事務所(AAO)や裁判所の判決で該当するものを調査し、各ケースの追加証拠として引用しています。このケースでは、AAOの判例で、クライアントより少ない引用歴を持つ請願者に対し有益な判決が下ったものを引用する事で、提出したその他の証拠を強める事が出来、請願書の早い承認を得る事が出来ました。
これらの立証されたストラテジーを活用し、クライアントの価値ある業績の重要性を明確に説明する事で、当チェン移民法事務所は、この請願書の承認を2012年12月28日に得る事が出来ました。
上記の成功例は、チェン移民法事務所が持つ専門知識と活用するプロセスを際立たせます。私達は各ケースにとって最善のストラテジーを考えるだけでなく、それらのストラテジーの効果を最大限に引き出す方法で実行いたします!
チェン移民法事務所は、現在100%**に近い承認率を維持しています!
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*12月17日の時点で、全てのNIW ケースの2012年承認率は99%です。保証されたNIWケースの承認率は100%です。
*12月17日の時点で、全てのEB1ケースの2012年承認率は96%です。保証されたEB1ケースの承認率は100%です。
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