成功例:コンピューター・グラフィック・アーティストのEB1A(EB1-EA)「卓越した能力を有する外国人」の承認をわずか10日間で取得

クライアントの証言:「素晴らしい!御事務所の努力に感謝いたします!最高の褒め言葉を御事務所に差し上げたいです。私の友人が、御事務所の連絡先が知りたいと言っていました。将来のクライアントの方に、私のメールを開示して構いません。」

2012年12月13日に、当事務所はまたもEB1AEB1-EA)「卓越した能力を有する外国人」の承認を、たった10日前の2012年12月3日にケース申請をしたコンピューター・グラフィック・アーティストの為に取得しました。(承認通知)

分野:芸術

国籍:台湾

ケース申請時の立場:O-1ビザで働く契約社員

EB1A、(EB1-EA)「卓越した能力を有する外国人」のケースは、様々な専門家がクライアントとなりますが、クライアントが専門分野でトップに立っている事を示す明確な証拠を提出するのが重要です。

このケースでは、クライアントはコンピューター・グラフィックスが専門でした。このクライアントは、多くの全米・世界的は大企業の為に革新的な監督能力、概念、そして芸術的能力とサービスを提供してきました。彼の仕事は、コマーシャル、テレビゲーム、アニメーション映画、視覚効果、そしてコンピューター生成画像(CGI)の生産に貢献しました。これらの仕事は非常に意義あるものに聞こえますが、それでもクライアントが卓越した能力を有すると証明する為に彼の業績のメリットを立証する必要がありました。

証拠を提出する為に、当チェン移民法事務所はこのケースのニーズに合わせて作業を進め、クライアントの請願書に関連した数多くの判例を調査しました。過去の経験を基に、クライアントの業績のメリットを証拠付ける6つのAAO(行政上訴事務所)の判決を引用しました。更に、当事務所はコンピューター・グラフィック・アーティストの仕事の全米平均を提示し、クライアントの仕事内容と平均給与が全米平均のほぼ2倍である事を示しました。

上記の情報に加え、当チェン移民法事務所は、クライアントの仕事の価値を立証する8通の推薦状と証言状の入手を支援しました。このユニークなストラテジーを活用し、クライアントの価値ある業績の重要性を明確に説明する事で、当チェン移民法事務所はこの請願書のEB1AEB1-EA)「卓越した能力を有する外国人」の承認を、わずか10日間の処理時間で、2012年12月13日に取得する事が出来ました。

上記の成功例は、チェン移民法事務所が持つ専門知識と活用するプロセスを際立たせます。私達は各ケースにとって最善のストラテジーを考えるだけでなく、それらのストラテジーの効果を最大限に引き出す方法で実行いたします!

チェン移民法事務所は、現在100%**に近い承認率を維持しています!

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*12月9日の時点で、チェン移民法事務所によって申請されたNIW ケースの2012年承認率は100%です。この率には、当事務所が申請したケースだけでなく、RFEに応じて申請したケースも含まれます。

*12月9日の時点で、チェン移民法事務所によって新規申請されたEB1ケースの2012年承認率は100%です。この率は、当事務所以外の事務所や弁護士によって申請され、その後当事務所がRFE回答の支援をしたケースを除きます。(これらのRFE回答の内、2件は却下されました。)