外部推薦状が無いクライアントのNIW承認

クライアントの証言:「私は、長い間この知らせが届くのを待っていました。今後のI485と手続きに必要なステップに関して教えてください。御社の暖かいサポートと、私のケースに興味を持ってくださり、成功に至るまで助けてくださった事に感謝いたします。本当にありがとうございました!」

2012年6月19日に、当事務所は外部推薦状が無いクライアントのNIW承認を、またも取得しました。(承認通知)

このクライアントは、そこそこの数の引用文を持ち、類似した経歴を持つその他のクライアントの多くは、承認を得る事ができました。しかし、このケースを困難にしたのは、クライアントが外部紹介人を見つける事が出来なかった事でした。結果として、当事務所が提出する事のできた推薦状は、クライアントと同じ学校や同じ地域からの推薦状だけでした。

 

この困難を考慮に入れると、申請書にこのクライアントの業績の重要性を強調する証拠を記載する必要がありました。

 

チェン移民法事務所は、クライアントと同じ分野で働くその他の研究者の研究とクライアントの研究を比較する事で、クライアントの研究の影響力を申請書に示しました。引用文の他に、他者の研究におけるクライアントの位置づけをベースに、クライアントの研究がいかに影響力のあるものか、描くことが出来ました。

 

実績のあるストラテジーを活用し、クライアントの価値ある業績の重要性を明確に伝える事で、チェン移民法事務所は、このクライアントのペティションの承認を2012年6月19日に取得する事が出来ました。

 

上記の成功例は、チェン移民法事務所が持つ専門知識と活用するプロセスを際立たせます。私達は各ケースにとって最善のストラテジーを考えるだけでなく、それらのストラテジーの効果を最大限に引き出す方法で実行いたします!

 

チェン移民法事務所は、現在100%**に近い承認率を維持しています!

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*12月9日の時点で、チェン移民法事務所によって申請されたNIWケースの2012年承認率は100%です。この率には、当事務所が申請したケースだけでなく、RFEに応じて申請したケースも含まれます。

*12月9日の時点で、チェン移民法事務所によって新規申請されたEB1ケースの2012年承認率は100%です。この率は、当事務所以外の事務所や弁護士によって申請され、その後当事務所がRFE回答の支援をしたケースを除きます。(これらのRFE回答の内、2件は却下されました。)